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こんにちは。いっきゅうです。

今回は前回の「防火地域」についての補足です。

平成27年より、「新たな防火規制区域」が都道府県条例により定められました。

地域により、「新防火地域」や「不燃化推進地域」など呼び方が違いますが、

「地震火災が発生した場合の延焼により建築物に著しい被害が生ずるおそれのある地域」

を「新たな防火規制区域」として指定されました。

防火地域ほどではありませんが、準防火地域よりも厳しい防火規制です。

準防火地域では、延べ面積500㎡超の建物について準耐火建築物としなければなりません。

しかし、500㎡以下では準耐火建築物ではない木造建築物が認められます。

これに対して、「新たな防火規制区域」では、50㎡以下の平屋の附属建築物等を除いて、

全ての建物を耐火建築物・準耐火建築物としなくてはなりません。

ご参考までに。