こんにちは、いっきゅうです。
今回は、前回お話しした市街化調整区域について、もう少し深く掘り下げていきます。
市街化調整区域は、「街が無秩序に活性化しないように開発しない地域」と指定された区域になります。
なので、基本建築物を建てれないように制限がかけられています。
制限がかけられているのですが、まったく建てれないわけではありません!
「建築許可」というものを取得できる条件があれば建てれるようになります。
一戸建ての住宅に絞っての条件は、
・農林水産業用の従事者の居住用建築物の建築(俗に言う農家住宅)
・農家住宅の分家の居住用建築物の建築
・市街化調整区域内居住者の日常生活上必要な店舗を営む居住兼用店舗建築物の建築
・既に住宅が建っている土地(都市計画法による線引き以前)の、
同規模・同用途の建築物の建て替え(俗に言う既存宅地)
等が比較的スムーズに「建築許可」が取得できる条件です。
市街化調整区域の土地は、比較的安価なため、そこでの家づくりも悪くないかもしれませんが、
・道路や下水などのインフラ整備が遅れてしまいがち
・駅やスーパーが遠くて生活が不便
・将来的に売却しにくい
等のデメリットもありますのでご注意ください。