こんにちは、いっきゅうです。
家を建てるために守らなくてはいけない法律(都市計画法、建築基準法)があります。
今回から、その法律について簡単に説明していこうと思います!
まずは、家を建てるための土地についてです。
実は、どこの土地でも家を建てれるわけではないんです!
ちょっと郊外に行くと、田んぼとか畑とか、いくらでも家を建てれるスペースがあるのに
家が建っていない・・・
まあ、そういうところは交通の便が良くないからとか、
家を建てる人がいないから家が建ってないのではないです。
法律によって、建てられないように制限がかけられているからなのです!
都市計画法っていう法律で、無秩序な街並みにならないよう、家を建てていい場所と、
家を建てさせずに緑等を残す場所を地図上で線を引いて決めているのです。
大きく分けて、3つのエリアに分けてます。
・市街化区域 優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域。
・市街化調整区域 市街化を抑制すべき地域
・非線引き区域 上記地域以外の地域
家を建てやすいのは、市街化区域、非線引き区域
家を建てにくいのは、市街化調整区域となっています。
市街化調整区域に、容易に家が建てれれば、土地もたくさんあるのでいいんですけどね・・・